2021-06-15 第204回国会 参議院 本会議 第31号
大幅な私権制限を伴う法律でありながら、政令等に依拠する部分が余りにも多過ぎます。 本法案では、規制の対象となる行為を重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為としているにすぎません。機能阻害行為とは何かをただしても、一概には言えないとの政府見解です。
大幅な私権制限を伴う法律でありながら、政令等に依拠する部分が余りにも多過ぎます。 本法案では、規制の対象となる行為を重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為としているにすぎません。機能阻害行為とは何かをただしても、一概には言えないとの政府見解です。
○篠原(豪)委員 今回のこの法律案は、必要最小限の規定をするにとどめていて、肝腎の内容は全て政令等に委任していることに特徴があるんですね。国会軽視がこれはちょっと甚だしいんじゃないかという法案で、これは法案の内容よりももっと重大な問題もあるということを指摘しておきます。
今後、政令等によりまして承認の要件の詳細な内容等を詰めていくこととなりますが、まさに、モラルハザードの発生防止の観点、これは考慮しつつ関係省庁と連携をして取り組んでまいりたいと、検討してまいりたいというふうに考えております。
今後、政令等により、承認のための具体的な要件の詳細や負担金の額の算定基準を定めるとともに、制度の具体的な運用の在り方を定めていくことになりますが、申請者の負担にも配慮しつつ、関係省庁と連携して検討してまいりたいと考えております。
また、判別手続に関する関係規則等を令和二年六月二十五日に、課徴金の算定方法の見直し及び調査協力減算制度に関する関係政令等を同年八月二十八日にそれぞれ公表しました。 第二は、中小事業者に不当に不利益を与える行為の取締り強化であります。
また、判別手続に関する関係規則等を令和二年六月二十五日に、課徴金の算定方法の見直し及び調査協力減算制度に関する関係政令等を同年八月二十八日にそれぞれ公表しました。 第二は、中小事業者に不当に不利益を与える行為の取締りの強化であります。
具体的には、都道府県知事の合理的かつ柔軟な対応を認めつつ、高齢者や基礎疾患を有する者等の重症化リスクのある方を明記するなど、医療機関や保健所の負担軽減を図る観点から政令等の改正を行っております。加えて十一月にも、病床が逼迫する場合に、医師が入院の必要がないと判断し、かつ丁寧な健康観察を行うことができる場合は、高齢者であっても宿泊療養として差し支えない旨をお示ししたところでございます。
関連の国内法令、それから各省の政令等も時代に応じて改正されてきておりますので、そういったものを踏まえながら現時点で最新の状況に基づいて様々手続を行っておると、そういうことでございます。
一 個人情報に関する定義等を政令等で定めるに当たっては、国民に分かりやすいものとなるよう、消費者や事業者等多様な主体から広く丁寧に意見を聴取し、保護対象を可能な限り明確化する等の措置を講ずること。
十六 本法律の施行に関し措置した政令等や本法律施行後の状況等については、国会に対して十分説明すること。 十七 金融サービスの高度化・多様化を踏まえ、金融機関等におけるセキュリティ向上を図るためのシステム等について、その開発・導入が促進されるよう必要な措置を講ずること。
一 災害危険区域等における開発許可の見直しについては、関係政令等の内容を関係事業者や地方公共団体に対し早期に示した上でその周知徹底を図ること。
十七 この法律の施行に関し措置した政令等について、国会に対し十分説明すること。また、附則第二十八条に検討条項があることを踏まえ、改正後の各法律の施行状況を十分に把握し、国会への説明責任を果たすこと。 以上であります。 何とぞ御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。
一 個人情報に関する定義等を政令等で定めるに当たっては、国民に分かりやすいものとなるよう、消費者や事業者等多様な主体から広く丁寧に意見を聴取し、保護対象を可能な限り明確化する等の措置を講ずること。
一 災害危険区域等における開発許可の見直しについては、関係政令等の内容を関係事業者や地方公共団体に対し早期に示した上でその周知徹底を図ること。
正式には後ほど御報告をさせていただければと思いますが、法律上は、政令等が規定する手続によりというふうになってございまして、政令の中で、公募によるというふうに、国家戦略特区法の政令に規定されてございます。それが根拠でございますけれども、詳細も、それからどうして内閣府が事務局をやっているかにつきましても、後ほど別途御報告をさせていただければと思います。
この一、二週間はそれこそ耐えられる事業者も、これが三週間、四週間になってくると耐えられなくなりますので、なぜこの新型インフルエンザ対策特措法を作ったときにこの五十八条が入ったのかという背景についてよくお調べいただいて、条文の読み方にもよりますけれども、国会が召集されていないときには政令等でこれに対処することができると書いてあるわけですから、召集中の今は、これは直ちに対処しなければならないというふうに
ただ、委員御承知のように、今の時点で停留措置をとれるのかということに関しては、停留措置というのはとれない、今の、今回私どもが指定した政令等ではとることができない。 ただ、国内に入った後、さまざまな対応を今までもしてきております。
五 事前届出制度の詳細を政令等で定めるに当たっては、委員会審査を通じて確認された本改正の立法趣旨を十分に踏まえるとともに、企業、市場関係者に分かりやすいものとなるよう、幅広く丁寧に意見を聴取し、その内容を明確化すること。 六 事前届出免除制度の適用については、投資家の外形的基準だけでなく、国の安全等に関わる技術の流出や事業の喪失を防止するとの法目的についても十分考慮すること。
五 事前届出制度の詳細を政令等で定めるに当たっては、委員会審査を通じて確認された本改正の立法趣旨を十分に踏まえるとともに、市場関係者に分かりやすいものとなるよう、幅広く丁寧に意見を聴取し、その内容を明確化すること。